遺産分割協議のしかた②
分割協議書は必要か
前述したように、分割協議書はどうしても必要なものではありません。しかし、後日のトラブルを避けるという意味と、不動産の登記手続きのときのように添付を求められることがあることから、作っておいたほうがよいでしょう。
また、分割協議自体も全員が一堂に会する必要もありません。協議案を代表者が作って、持ち回りで同意を求めてもかまいません。ただし、協議書に捺印するものは実印で、印鑑証明も添付します。
相続人が未成年者の場合
相続人が未成年者の場合は、原則として親権者が法定代理人として協議に参加します。
しかし、実際の相続の場においては、親権者も共同相続人であったり、複数の子が共同の親権に服しているのが一般的なので、親と子あるいは子と子も、互いの利益に反することになります。
このような場合は、親権者といえども、法定代理人になることはできません。そういう場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、未成年者の立場になって協議に参加してもらって決めていきます。
協議がまとまらないとき
分割協議がどうしてもまとまらないケースもあります。そのようなときは、家庭裁判所の調停か審判によって分割してもらうことになります。
調停
調停は相続人全員を相手に相手方の居住地の家庭裁判所に申し立てをすることから始まります。
そして、裁判官1人と2人以上の調停委員が共同相続人同士の話し合いがうまくいくように指導したり、客観的で打倒な結論に導くような努力します。
この結果、話し合いがまとまると、結論を調停書に記載し、調停が成立します。調停調書の効力は確定判決と同様に考えられます。
審判
調停でもどうしても話し合いがつかない場合、調停不調として調停自体は終わり、自動的に審判手続きに移行します。
審判は調停とは異なり、「裁判」です。ですから、裁判官は職権によって証拠調べ、相続人や相続財産の確定、相続分に応じた分割方法を決定します。
審判は「家庭裁判事件」として行なわれる性質上、非公開です。もし、審判で出された結論に不服があれば、審判書を受け取った日から2週間以内に、高等裁判所に抗告(即時抗告)することができます。
分割協議後の財産
相続財産を分割するのですから、分割時に財産の存在自体が明確であることが必要です。しかし実際は、財産があとから出てきたり、相続財産だと思っていたものが他人のものだったりすることがあります。
あとから出てきた財産については、共同相続人の同意が得られれば最初の分割協議自体は有効として、あとからの財産についてのみ協議し、分割します。
また、分割した財産の一部が他人のものであった場合は、分割協議自体が無効とも考えられます。しかし、有効として、その財産については改めて協議する方法もあります。
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