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遺産分割協議のしかた①

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相続する財産についての話し合い
民法の定める法定相続分を変更するものとして、遺言書がある場合はそれによって相続し、遺言書がない場合は相続人が集まって遺産分割協議をして相続します。
相続財産にはいろいろな物や権利、あるいは義務も含まれています。これらのものを共同相続人が全員で協議して決めていくのです。この話し合い「遺産分割協議」といわれるものです。遺産分割協議を行なわないときは、民法の定める法定相続分で、相続人全員に分割することになります。
そして、この遺産分割協議が成立すれば、本来、分割手続きは完了です。しかし、一般的には「分割協議書」を作成し、共同相続人全員が署名または記名して捺印しておきます。このように書類にして残すのは、後日、トラブルが生じたときの証拠資料として役立つからです。

協議に参加すべき人
分割協議は、共同相続人全員が参加したものでなければなりません。正当な相続人の中から1人でも除外された場合は、分割協議自体が無効です。
ただし、相続の放棄手続きをとったり、相続欠格事由のある者、被相続人が生存中に家庭裁判所に申し立て廃除の審判を受けた者は、相続人にはにはなれません。

寄与分
被相続人の生存中、相続人の中で財産の維持や増加に多大な寄与をした人がいた場合は、その人に相続財産の配分を多くしなければ不公平です。ですから、被相続人の財産から、まず寄与者への「寄与分」を協議して決め、その分を差し引き、残った財産について相続人全員で協議して分割する方法をとります。

特別受益分とは
分割協議するときに考慮しなければならないものの一つに「特別受益分」があります。
特別受益分というのは、相続人の中のある人が、被相続人から遺贈を受けたり、結婚や何かのお祝い時に生前贈与を受けた財産のことです。
計算の考え方は、次のようになります。
相続人AとBがいて、Aは被相続人から生前に800万円の贈与を受け、Bは何ももらっていなかったとします。相続財産が現金で2000万円あったとすると、それにAがすでにもらっている800万円を加算して、2800万円で分割協議することになります。公平に分割すると各々1400万円になりますが、Aは800万円をすでにもらっているので、それを差し引き、具体的相続分は600万円、Bは1400万円となります。

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