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死後7日以内にすべき手続きと申請の順序⑦

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4ヶ月以内にする手続き

4ヶ月以内に
所得税準確定申告・納税、
所得から医療控除する手続きをする
※亡くなった人の相続人が、代わりに確定申告をすることを準確定といいます。

☆控除の対象となる医療費
・医師、歯科医師に支払った診療費や治療費
・治療、療養に必要な医薬品の購入(しかし、例えばより健康になりたいという目的で飲んだビタミン剤は不可)
・病院や診断書、助産所に支払った入院費、入所費、分娩費
・治療のためのあんま、はり、きゅうなどの施術費(趣味でのはり、きゅうは不可)
・老人訪問看護ステーションの利用費
・日常最低限の用を足すために必要な義手、義足、松葉杖、補聴器などの費用
・医師の診療を受けるための通院費用(バス代、タクシー代)

〇所得税準確定申告・納税
1ヶ所からのみ給与を受けていた会社員などは基本的に不要ですが、副収入や譲渡所得(株式譲渡益など)があったり、自営業者、医療費控除が受けられるなど、生前でも確定申告が必要だった人が対象です。年の中途で亡くなった人の申告の手続きは、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
計算期間は、準確定申告では1月1日から死亡日までとされています。
手続き先・・亡くなった方の住所地、または勤務先の税務署でします。
必要書類・・亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告書(源泉徴収票)、生命保険の領収書、医療控除証明書が必要です。
※年収2千万円以上のサラリーマンも対象になります。

〇所得から医療控除する手続き
税金を納めていた本人とその扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った医療費の自己負担額が年間10万円以上の場合、年次調整あるいは所得税の確定申告の際に一定の金額が所得から控除されます。

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