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厚生年金・共済年金の手続き③

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国民年金の遺族基礎年金をもらう手続き

〇子のある配偶者または子のみに支給される遺族年金
要点
サラリーマンやOLは厚生年金や共済年金に加入していますが、自動的に国民年金にも加入しています。
それでは、国民年金の第1号被保険者、つまり自営業・農林漁業者やその子供(学生)、およびその配偶者が亡くなった場合の手続きについて述べます。
第1号被保険者が亡くなった場合、国民年金からは遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれか一つが支給されます。
国民年金の遺族基礎年金についての手続き内容は、厚生年金や共済年金の遺族基礎年金とほとんど同じと考えてよいです。
遺族基礎年金とは、国民年金の加入者、または老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上の加入)を満たした人が死亡したときに支給されるものです。
受給できるのは、「子のいる妻・夫」と「子」、子供がいない場合や子供が18歳に達すると支給されません。また、次の条件を満たさなければなりません。

①故人が国民年金に加入してから死亡した月までの間に、保険料を納めた期間と免除された期間が、加入期間の3分の2以上あること。
②前記①に該当しない場合、死亡月の前々月までの1年間に、故人の保険料の未納期間がないこと。

申請の手続きは、居住地の役所の国民年金課の窓口で行ないます。その際には、国民年金の証書(手帳)、死亡診断書、戸籍謄本、住民票(全員のもの)、所得を証明するもの、印鑑が必要です。
故人が死亡した日から5年以内に行わなければなりません。

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