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死後7日以内にすべき手続きと申請の順序②

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5日から14日以内にすべき手続きがあります

死亡から5日以内に
・「健康保険の資格喪失手続き」(会社員)
死亡から14日以内に
・「国民健康保険資格喪失手続き」
をします。
亡くなった方が世帯主の場合、
死亡から14日以内に「世帯主変更届」の提出をします。

〇健康保険及び厚生年金保険(会社員)の資格喪失手続き
従業員が死亡した場合、または健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失した場合は
事業主が「被保険者資格喪失届」を提出します。(死亡後5日以内)

〇国民健康保険の資格喪失手続き
加入者が死亡した場合は戸籍の届け出(死亡届)により自動的に資格喪失手続きがなされます。

〇世帯主変更届の提出
世帯主の死亡から14日以内に世帯主の変更届けを提出します。
提出先・・市区町村の戸籍・住民登録窓口に提出します。
必要書類・・届け出人の印鑑と本人の確認ができるもの(免許証・パスポートなど)が必要です。

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