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遺言と相続①

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遺言書の扱い方

遺言書が2通あった場合
遺言は、法律用語として遺言、一般的には遺言といわれています。
遺言は事情により最初に書いた内容に加筆したり、修正することもあります。また、ある程度の時期を過ぎると書き直す必要も出てきます。
どんな場合でも遺言は、あくまでも遺言者の最終意思を尊重するものです。したがって、日付が最も新しい遺言書の内容が優先されます。
最終意思による遺言内容と、それ以前の遺言内容とが部分的に異なる場合もあり得ます。そのような場合には、それ以前の遺言の異なる内容の部分は取り消されたものとみなされます。

遺言内容の執行者を選ぶ
遺言の中には「遺産分割を禁止する」というように執行行為自体を禁じるものもあります。しかし、一般的な遺言内容では特定物の遺贈について、目的物を引き渡したり、登記をしたりと、いろいろな事務手続きが生じる場合が多いものです。そこで、遺言の内容を確実に実現するために、通常、遺言執行者を選任します。執行者は、相続財産の目標を作成したり、提示したりして遺言内容を確実に執行していきます。
遺言に執行者の指定がある場合はその人が執行者となり、指定のない場合は家庭裁判所に選任してもらうことができます。一般的には、弁護士や税理士などがなることが多いようです。

検認手続き
〇封印された遺言書と封印されていない遺言書
遺言書には、封印されたものと、封印されていないものとが考えられます。封印のない遺言書は開封して読まれてしまうので、偽造、変造される危険性は高いといえます。したがって、検認手続きが必要です。尚、2020年7月から有料で法務局で保管できるようになります。この保管を利用すれば検認はいりません。
施行されるまでは、封印されるまでは、封印された遺言書が出てきた場合は、たとえ相続人が全員そろっていたとしても開封は許されません。封印のあるものを勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。封印のない遺言書であっても、この検認手続きが必要になります。
封印のある遺言書を提出された家庭裁判所は、相続人またはその代理人の立ち会いのもとに開封し、形式や内容を調べて「検認調書」を作ります。これが「検認手続き」とよばれるもので、遺言書の存在を明らかにして偽造、変造を防ぐために行われます。
ただし、このような検認手続きが必要なものは、自筆証書遺言とか秘密証書遺言に限られます。公証役場で、2人以上の証人の立ち会いのもとに遺言の内容を口述し、公証人が遺言書を作成する「公正証書遺言」の場合は、こうした手続きは不要です。

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