1. HOME
  2. ブログ
  3. 厚生年金・共済年金の手続き①

厚生年金・共済年金の手続き①

御供花イメージ

〔社会保障制度と公的年金の関係〕
公的年金制度は、社会保障制度の一環として国(広義)が運営する社会保険(年金保険、医療保険、介護保険、労働保険)の中の一つです。

厚生年金・共済年金の遺族基礎年金の手続き

〇子のある配偶者または子に支給される遺族基礎年金
要点
平成26年4月より、父子家庭も受給できるようになりました。(※実施日前に父子家庭であった場合には、受給できません。)わが国の公的年金制度は、すべての成人が加入することになっている国民年金をベースに、そのうえに民間サラリーマンが加入する厚生年金と、公務員などが加入する共済年金などがあり、いわゆる”二階建て”の構成になっています。

注意
故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合で、さらに次のような条件を満たしていれば、遺族厚生年金(遺族共済年金)とあわせて、子供を育てるための遺族基礎年金が支給されます。要するに、二つの年金を受給することができます。
遺族厚生年金とともに遺族基礎年金が支給されるためには、次のような条件が必要です。
①遺族が、18歳未満の子供(1級か2級の心身障害のある場合は20歳未満)をもつ配偶者
②遺族が、18歳未満の子供(1級か2級の心身障害のある場合は20歳未満)
子の年齢は、18歳(3月31日をもって基準とする。1級か2級の心身障害のある場合は20歳)とされてます。ですから、子がいてもその子が18歳を超えると「子のある妻」ではなくなり、遺族基礎年金はもらえません。もらえるのは遺族厚生年金だけになります。
受給手続きは、年金事務所や共済組合事務所に申請書を提出して行います。
手続きに必要なものは、厚生年金手帳、死亡診断書、戸籍謄本、住民票(全員のもの)、所得を証明するもの、印鑑などです。
故人が死亡した日から5年以内に手続きをしなければなりません。
年金は、銀行や郵便局の自分の口座で受け取ることができます。

広島で一般葬から家族葬・直葬・社葬のことならロゼアホール

関連記事