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厚生年金・共済年金の手続き②

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遺族厚生年金(遺族共済年金)の受け取りの手続き

〇受け取る遺族の範囲
遺族厚生年金と遺族共済年金は、手続きにおいてはほぼ同じですから、ここでは遺族厚生年金について解説していきます。

要点
故人が厚生年金に加入していた場合、遺族には遺族厚生年金が支給されます(20年以上で死亡までに3分の2以上保険料を納めた場合)。

遺族厚生年金は、次のような条件を満たしている場合に支給されます。

①厚生年金に加入していた本人(被保険者)が在職中に死亡したとき死亡日の前々月までの一年間に保険料の滞納がないこと。

②失職などで厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したのち、加入していたときのケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。

③1級か2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき。

④老齢厚生年金(60歳以上に支払われる厚生年金のこと)を受けている人が死亡したときや、受ける資格期間(国民年金と厚生年金の納付期間25年以上)を満たしている人が死亡したとき。

夫が第2号被保険者である遺族厚生年金として支払われる金額は年金の加入期間や扶養家族の人数、給与額などで変わってきます。原則としては、夫が生きていた場合に受け取ることができた老齢厚生年金の4分の3の金額となります。

申請の手続きは、年金事務所(共済組合事務所)に申請書を提出して行います。

注意
遺族の範囲は、遺族基礎年金の対象者である「子のある配偶者」または「子」のほか「子のいない妻」、「55歳以上の夫・父母・祖父母」および「18歳(1級か2級の心身障害のある場合は20歳)未満の孫」も含まれ、受給資格を有するということになります。

ただし、夫・父母・祖父母への実際の年金支給は60歳からとなります。

手続きには、年金事務所(共済組合事務所)に厚生年金手帳(共済年金手帳)、死亡診断書の写し(または死亡記載事項証明書)、戸籍謄本、住民票(全員のもの)、印鑑、所得証明書(年収を証明する証書)を遺族厚生年金裁定請求書と共に提出して行ないます。

手続きは、死亡した日から5年以内に行わなければなりません。

〇中高齢寡婦加算(夫が20年以上の加入期間があった妻)
前述したように、妻は生計を同じくする18歳未満の子がいない場合、遺族厚生年金はもらえますが、遺族基礎年金はもらえません。また子がいたとしても、その子が18歳(1級か2級の心身障害のある子の場合は20歳)に達すると、遺族基礎年金の支給は停止されます。

しかし、この場合、遺族基礎年金に代わるものとして、夫の死亡時に妻が35歳以上65歳未満であったり、子が18歳(1級か2級の心身障害のある子の場合20歳)に達したときに35歳以上65歳未満である妻には、中高齢寡婦加算を受給さる権利が発生します。

中高齢寡婦加算の実際の支給は、40歳以上から65歳未満まで行われます。支給額は年間58万5100円(2019年度価格)です。

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