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遺言のしかた①

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遺言は法定相続(民法で定められている相続)に優先することはすでに述べました。被相続人が生前に、遺言で相続分を指定していれば、まずそれがなによりも優先されるわけです。
もう一つ、法定相続に優先する相続のかたちとして、「遺産分割協議をする」という方法があります。共同相続人全員が協議の結果、納得すれば、法定相続分に拘束されることなく遺産を分割することができるのです。これについては改めて後述します。まず、「遺言のしかた」について述べていきます。

遺言の方式と書き方
民法で定められた遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式に分けることができます。
特別方式は全部で4種類あり、臨終間際の遺言や、日常生活の場所と隔絶している場合の遺言のあり方です。ですから、例外的なものと考えてよいです。

特別方式の中の緊急時遺言
特別方式で比較的多いのは、緊急時遺言(臨終遺言)の中の一般緊急時遺言です。遺言者本人は死期が迫って遺言が書けないので、その場にいる人たちが証人となり、証人のうち誰かが筆記して作成します(証人は3人以上必要)。筆記された書面に証人全員が署名・押印し(遺言者本人は署名も押印も不必要)、作成日から20日以内に証人の1人または利害関係人が家庭裁判所に持参し、確認の請求をするものです。
この確認を得ないかぎり効力を生じません。また、作成日から遺言者が6ヵ月間生存した場合は、遺言者の法的効力はなくなります。
なお、遺言の証人や立会人には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、推定相続人、受遺者とその配属者、四親等内の親族はなることができません。遺言の効力が後日争われたとき、手続きの適法を証明する証人・立会人としては不適当だからです。

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