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相続税の申告

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相続税の申告等に必要な書類
相続税の申告は、税務署に備えてある相続税の申告書に記載して行ないます。そのとき必要な書類は45ページのとおりです。
なお、相続税の納付期限を延ばしてもらうこともできますが、そのときは延納のための書類を用意します。また、相続税は本来、金銭で納めますが、それが不可能な場合は物納もできます。

相続税の申告期限
相続税の申告や納付は、相続開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヵ月以内に、被相続人が死亡した住所地の所轄税務署に申告書を提出して納付しなくてはならないと定められています。
そのときまでに分割協議書が完了していれば、それに従ってそれぞれの取得分について相続税を申告します。しかし、完了していない場合は、申告書提出期限までに、さしあたって未分割のまま民法上の法定相続区分に従って仮に分割したものと考えて計算し、申告書を提出し納税しておきます。
後日、分割協議が正式に確定した段階で、相続人によってははじめに申告して納めた税金が納めすぎとういうこともあります。また逆に少なすぎたということも起こり得ます。
このようなときには、前者は「更生の請求書」を提出して納めすぎの税金を還付してもらいます。「更生の請求書」は分割確定した日の翌日から4ヵ月以内に提出しなければなりません。また、後者の場合は「修正申告書」を提出して不足の税金を支払います。なお、延納の手続きは最初の申告期限までに行ないます。修正申告はできません。

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