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死後7日以内にすべき手続きと申請の順序①

御供花イメージ

死後二週間以内に多くの手続きが集中しています。

7日以内に(国外にいる時場合は3ヶ月以内に)「死亡届け」を提出する

※治療中の人が自宅で亡くなった場合は、主治医を呼んで死亡診断書をもらいます。
慌てて救急車を呼ぶと検死のプロセスに入り、原因確定のための遺族の取り調べもあり得ます。

7日以内に「死体火葬許可交付申請」の手続きをする

〇「死亡届」の提出
死亡した事実を知った日から7日以内に、親族が死亡届を提出することと定められています(国外にいる場合は3ヶ月以内)。
提出先・・死亡者の本籍地、死亡地、又は届け出人の所在地いずれかの市区町村の戸籍窓口へ提出してください。
必要書類・・医師による「死亡届診断書」、あるいは事故などの場合は警察による検死を経て「死体検案書」が必要になります。死亡届には遺族が記入して押印します。届け出は葬祭業者に代行してもらうこともできますが、死亡届には個人情報が記載されており印鑑なども預けることになりますので、できるだけ遺族が提出するようにします。この手続きで故人の戸籍の変更がなされます。後日、死亡診断書の写しが公的証明書として必要になる場合がありますので、提出前に4~5枚コピーをとっておきます。(年金受給停止手続きや、埋葬料の請求や資格停止等の手続きに必要になる)。

〇火葬許可証と埋葬許可証
「死体火葬許可交付申請書」は役所にあるので「死亡届」と同時に提出します。申請後に「死体火葬許可証」が交付されます。火葬許可証を火葬場に提出すると、火葬後、日時を記入して返却してくれます。これが一般にいわれる「埋葬許可証」になります。紛失すると再発行してもらえませんので注意が必要です。

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