1. HOME
  2. ブログ
  3. 相続内容を変更する方法

相続内容を変更する方法

御供花イメージ

相続は単純承認が基本
相続は基本的には、被相続人の財産上の権利・義務を、プラスの資産もマイナスの資産もあるがままに全部承認し、引き継ぐものです。
このことを「単純承認」といいますが、この単純承認が相続の基本となります。このような状態で相続されたものを「単純相続」といいます。
ところで、この「単純承認」を変更するための相続人の特別な手続きがあります。それは、財産をある一定の範囲内でのみ相続する「限定承認」と、相続自体をすべて放棄する「相続放棄」です。
ただし、特別な手続きをとる、とらないにかかわらず、次のような行為を相続人がした場合は単純承認をしたものとみなされます。

◎相続放棄または限定承認の手続きをする前に、相続財産の全部または一部を相続人が処分したとき
◎相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、限定承認または相続放棄しなかったとき
◎限定承認または相続放棄の手続きをとったあとでも、相続財産の全部または一部を隠したり、使ってしまったり、知っていながら財産目録の中に書かなかったとき

限定承認の手続き
相続をすべて放棄するほどの思い切りはないが、借金は背負い込みたくないというときには、限定承認を行ないます。
すなわち、相続財産より債務のほうが多いが、または多いかもしれないとき、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を負うことを承認して相続することを「限定承認」といいます。簡単にいえば、相続財産中の債務を整理したうえで余りが出たら、その分だけ相続し、余りが出なければ相続はしないということです。
この手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に財産目録を提出して申し立てます。相続人が数人あるときは、全員が共同で行ないます。

相続放棄の手続き
プラスの財産よりマイナスの財産が多いと思われるとき(債務のほうが多いとき)や財産はいらないというとき、あるいは共同相続人との間でのトラブルがいやなときなどは、「放棄」の手続きをとることができます。その結果、相続人としてのすべての権利・義務から免れます。「限定承認」の場合は相続人全員で行なわなければなりませんが、「放棄」は自分一人の意思でできます。
手続きは限定承認の場合と同様、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て、「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けます。その結果、放棄した人は初めからいなかったものとみなされるので、代襲相続(相続人の子供が相続すること)もなくなります。
なお、相続を事実上ゼロにする方法としては、遺産分割協議によって取り分ゼロとすることも考えられます。しかし、この場合は相続自体は行なわれたことになるので、債務も相続することになります。この点が相続放棄との根本的な違いです。


広島で一般葬から家族葬・直葬・社葬のことならロゼアホール

関連記事