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葬儀後の名義変更、手続きや届け出②

御供花イメージ

事前の準備として「遺言代用信託」の利用

その他ではこのようなシステムもあります。

即日引き出し可能な「遺言代用信託」を利用する

〇遺言代用信託の利用
故人名義の口座からもしものときに資金を即日確保できる方法です。
あらかじめ受け取る相手を指定して、お金を預けておくと本人の死後に最短でお金を受け取ることができます。
金額は50万~100万円程度から預けられるうえ、多くの場合は管理報酬などの余分なお金がかかりません。
三井住友信託銀行の「家族思いやり信託」、みずほ信託銀行の「みずほの家族信託」、りそな銀行の「ハートトラスト心の信託」、三菱UFJ信託銀行の「ずっと安心信託」などがこれにあたります。
各信託銀行によって利用金額や信託期間などが違いますので、問い合わせてみて利用することもよいでしょう。

必要書類・・死亡診断書、通帳、印鑑等が必要です。(各信託銀行によって必要な書類が異なるので問い合わせる)

【葬儀費用の仮払い】(2019年7月から施行)
ー計算式ー
単独で引き出せる額=相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×その相続人の法定相続分

〈具体例〉
・被相続人:父親
・相続開始時の預貯金額:A銀行、普通預金600万円
・法定相続人:長男及び長女の2名
・長男が葬儀費用の支払いのために単独で払い戻しをすることができる額
 600万円×1/3×1/2(法定相続分)= 100万円
※上記の仮払いで葬儀費用が不足している場合は、相続人2人で相談をして長女も仮払いを申請するということもできる。
(引き出し前と後の預金は相続する長男・長女の共有の財産である。)

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