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納骨・埋葬・お墓④

御供花イメージ


お墓の税金

新規にお墓を取得したとき、霊園や寺院などに支払った永代使用料などには取得税(不動産取得税)・消費税などの税金は一切かかりません。
「お墓には土地があるため固定資産税がかかるのではないか」と思われる人もいるかもしれませんが、先にも述べたようにお墓の権利は土地の所有権ではなく使用権なので、一般の固定資産のように税金の対象にはならないのです。
また、お墓を継承するということは相続にあたり、「相続税の対象になるのでは」と考える人もあるかもしれませんが、お墓には一切相続税はかかりません。これも、相続税法に相続税の対象外のものとして「墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの」と定められています。ですから、どんなに高価なものでも、それが礼拝の具として使われる以上、相続税などの対象にはならないわけです。相続税の節税対策として少し触れておきたいのは、「寿陵」のことです。寿陵は相続税対策、節税になります。
親の遺産を相続した場合、当然相続税がかかり、例えばそれが800万円の現金だとすると何割かの相続税を支払わなければなりません。
しかし、この800万円で本人の了承を得て生前に親の寿陵を建て、そのお金を墓地墓石の購入費などに充てれば、相続税を支払わなくてもすみます。
ただし、親の死後、相続したお金でお墓を建てる場合は、すでに相続した時点でそのお金から相続税が引かれてしまっています。ですから、事前に親と相談し、同意を得たうえで「寿陵」を建てることが条件となります。

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