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納骨・埋葬・お墓③

御供花イメージ


散骨と樹木葬の法律上の違い

散骨や樹木葬は似たような形式に見えますが、実は法律面で大きく異なります。いずれにしても絡むのは墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律・・・略して墓埋法)と刑法です。
散骨の法的解釈は「土に埋めないので墓埋法では規定していない」(厚生労働省)、「社会風俗に反しないような節度があるか否か、個別に判断する」(法務省)ということになっています。このため、個人が勝手に自然の中に撒いたり、誰かの所有地に使用料を払って散骨することも可能になります。
一方、樹木葬は山に遺骨を埋めてその上またはその近くに木を植えるというものです。厚労省では「土の中に埋めるなら埋葬(埋蔵の意味)になるので、墓埋法の規定どおり墓地として都道府県から許可を得る必要がある」と話しています。
岩手県の祥雲寺の場合は、山全体を墓地として許可を得ているので遺骨を土の中に埋めることができます。
これに対し、墓地の許可を取らずに遺骨を一定範囲に撒いて(埋めないで)中心に木を植える”散骨樹木葬”といった形態も登場しています。
一方、散骨であったとしても、場所が特定できれば通常の墓と同じという意見や考え方もあるので、慎重に行なうことが求められます。


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