分割協議書作成時の注意点②
相続人を除外した場合はやり直し
相続人が多いときなどに起こりがちですが、うっかり相続人を除外してしまったり、行方不明の者を除外した場合は、その分割協議は無効となります。ですから、分割協議書自体、改めて協議して書き直さなければなりません。
相続したくない人は家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなくてはならないし、行方不明者については家庭裁判所に「財産管理人」の選任の申し立てをすることによって、代理人を立ててもらわなければならないからです。
不当に除外されてしまった相続人は、まず他の相続人に対して分割協議のやり直しを請求します。
これが拒否されたり、協議がうまく成立しないときは、家庭裁判所に調停や審判の申し立てを行ない、救済してもらいます。
印鑑が適切に押されていない場合も不可
意外に多い書き直しの例として、印鑑が適切に押されていない場合があります。1枚の用紙に書かれる場合はまだしも、相続財産が多い場合は、2枚、3枚と協議書が数ページにも及ぶことがあります。
相続人全員が記名するところ、例えば1枚目と2枚目、2枚目と3枚目というように、用紙と用紙の綴じ目に一連のものであることを証明する契印(割印)が押されていなければなりません。これは相続人全員のものが必要なので、何枚にも及ぶような協議書の場合は、袋綴じにして、綴じ目に全員の押印をするようにします。
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