1. HOME
  2. ブログ
  3. 相続税の延納と物納

相続税の延納と物納

御供花イメージ


・延納
相続税の申告と納税は、死亡した日の翌日から10ヵ月以内に行わなければなりません。しかし、納税の期間を延ばしてもらえる制度もあります。何年かにわたって金銭で納める延納という制度です。
相続財産が不動産や自社株中心で、相続税を払う資金繰りがつかない場合があります。そこで、相続税額、不動産の割合により年賦延納制度が設けられています。ただし延納の場合、納税の時期が延びることになるので利子税がかかります。

延納には、次のような条件があります。
①相続税が10万円を超え、金銭納付困難な金額を限度とすること
②担保を提供すること(公社債・不動産など)
③納期限までに延納申請書などを提出すること
④税務署長の許可を得ること

相続税の申告書を提出するのも、相続税を納めるのも、いずれも死亡した人の住所地を所轄する税務署になります。相続する人の住所地ではないので、注意が必要です。


・物納
相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。しかし、経済事情などから金銭で納めることができない場合は、財産の現物で納める物納の制度もあります。
取得した財産が換金しにくいもので、年賦延納の許可を受けても納めることができない場合もあります。そのため、納付を困難とする金額を限度として物納により相続税を納付する制度が設けられています。

物納には、次の条件があります。
①延納によっても金銭で納付することが困難な事由があること。また、物納できる財産があること。
②納期限までに物納申請を提出すること
③税務署長の許可を得ること


広島で一般葬から家族葬・直葬・社葬のことならロゼアホール


関連記事