相続税の計算のしかた
相続税の計算の仕組みはなかなか複雑です。ここではポイントとなる流れをつかんでください。
相続税の計算方法はまず課税遺産総額から
相続税は、①課税遺産総額の計算②相続税総額の計算、③各相続人別納付税額の計算ーという三つのポイントをおさえます。
はじめに遺産の全部をリストアップし、負債や葬儀費用などがあればそれを差し引きます。そして、生前贈与がある場合はそれを加えて「みなし相続財産」という計算上の相続財産額を算出します。その算出額から基礎控除額を差し引いた金額が①の課税遺産総額になります。
次に、課税遺産総額を各相続人が法定相続分どおり相続したと仮定して、それぞれ速算表により相続人別の相続税額を算出して合算します。その合算額が②の相続税の総額です。
この相続税総額を、各相続人がそれぞれ実際に相続した課税遺産の価額に応じて按分し、「加算項目」「減算項目」があれば、加算または減算して③の各相続人別納付税額を算定します。
「加算項目」は2割加算ともいい、配偶者と一親等の血族(親と子供)以外の者が相続または遺産を受けたときに納付税額の2割を加算する制度です。孫に遺贈する場合や兄弟姉妹が相続する場合などが該当します。
「減算項目」で重要なのは配偶者の税額軽減です。例えば「みなし相続財産」が2億円で、妻と子2人が法定相続(妻が2分の1、子が各4分の1)したとすると、基礎控除額4800万円を差し引いた1億5200万円が課税遺産総額となります。これを速算表で計算すると、妻は1580万円、子供2人は各560万円となります。しかし妻の場合は課税遺産が法定相続分の範囲内または1億6000万円までは税額軽減により減算されるので、妻は非課税となります。
ほかに、未成年者や障害者に対する税額控除、相続開始前3年以内の贈与による贈与税額控除、相次相続控除などの減算項目があります。
このような複雑な計算になると、税理士などの専門家に依頼したほうがよいでしょう。
広島で一般葬から家族葬・直葬・社葬のことならロゼアホール