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遺言のしかた③

御供花イメージ

◎遺言の方式(普通方式)
自筆証書遺言
ポイント 2019年1月13日から、遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成できるようになりました。
今後はパソコンで作成した目録や、不動産登記簿謄本や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することができます。但し添付する書類には全てのページに署名して押印が必要となります。尚、遺言書本体については、従来通り手書きで作成する必要があります。パソコンが使えるのは添付する書類だけです。
長所 証人がいらないので、誰にも知られず自分だけでいつでも作成あるいは変更できる。
短所 自分の遺言についての知識だけで書くため、方式の不備や内容が不明確になりがちです。そのため後日、相続人の間でトラブルになったり、遺言自体が無効になるおそれもある。
遺言書を偶然見つけた利害関係者に偽造、変造、破棄、隠匿される危険性がある。
注意点 保管場所にも留意が必要で、弁護士や貸金庫に預けるのも一案です。家庭裁判所で検認手続きが必要となります。尚、2020年7月10日からは、法務局が「自筆証書遺言」を有料で保管する制度ができるが(検認手続きは不要)、施行までの期間は今まで通りです。

公正証書遺言
ポイント 公証役場で2人以上の証人(未成年者や四親等以内の親族は除く)の立ち会いのもとに、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言者を作成する。そのあとで遺言者と証人に読み聞かせて署名・捺印する。さらに公証人自身も署名・捺印し、公証役場で20年間保管される。
長所 遺言者が出向けないときは、公証人に来てもらえる。書式不備がない。偽造、変造、紛失がない。
短所 証人が必要なので、その証人から秘密がもれる可能性もある。
費用がかかる(公証人手数料は財産の評価額によって異なる)。
注意点 入院中などで遺言者7が出向けないときは、日当(規定料金の5割増し)を払って公証人に自宅や病院に来てもらい、作成することもできる。

秘密証書遺言
ポイント 遺言者の自筆はもちろん、代理人による代筆やパソコンでも有効。遺言者が証書に署名・捺印のうえ封印。封印されたものを公証人と2人以上の証人の前に提出し、今日証人に自分の遺言であること、それを書いた者の住所、氏名を述べたあと、公証人が封書提出日と遺言者の口述内容を封筒の表に記録。そこに遺言者、証人、公証人が署名・捺印する。その後、しかるべき人に保管を依頼する。
長所 遺言内容を他人が見ることができないので、公正証書遺言より秘密性が高い。
短所 遺言内容の秘密は守られるが、存在を知る人がいるため、自筆証書遺言に比べると、秘密性は低くなる場合もある。
注意点 封筒は、遺言者の署名の下に捺印したものと、同一の印章で封印しなければならない。

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