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遺言と財産相続との関係①

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相続人になれる人

〇民法で定められた相続人
相続人とは遺産を相続する資格のある人のことで、被相続人とは財産を遺した人のことです。民法では、相続人になれる人は、次のように決まっています。

①配偶者・・・法律上婚姻している(婚姻届を出している)夫または妻は、自分の配偶者の死に際してどんな場合にも相続人となります。

②子・・・実子はもちろん、養子、認知された子は相続人となります。養子縁組とは、法的に実子と同一の法律関係を発生させることです。ですから、養子は当然相続人になれます。また、婚姻していない者との間に生まれた子(非摘出子)も、父親が認知していれば実子と同等に父親が遺した財産の相続人となることができます。

③胎児・・・母親の胎内に子供がいるときに相続が発生した場合、民法ではその子供がすでに生まれている子として扱います。ただし、その胎児が死んで生まれた場合には、その相続はなかったものとみなされます。

④直系尊属(父母・祖父母)・・・子がいない場合は配偶者と父母が、または子も配偶者もいない場合で父母が生存しているときは父母が、父母が死亡しているときには祖父母が相続人となります。

⑤兄弟姉妹・・・子と父母がいない場合は配偶者と兄弟姉妹が、子と父母と配偶者もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。

特別の寄与
2019年7月1日より
「相続人以外の貢献を考慮するための方策」が施行!
例えば、被相続人の子や孫の嫁が介護などをした場合、相続人に「金銭請求権」が認められるものです。
ただし、特別寄与料は被相続人に対する寄与の時期、方法、程度や遺産の額などの一切を考慮するものです。
たとえ、金銭請求権が認められたとしても特別寄与料がどの程度もらえるかは不透明な部分でもあります。
※民法は、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族を親族と規定する

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