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遺言と相続③

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〇遺言信託
遺言信託とは、遺言によって死後の自分の財産の管理や運営などを委託することです。
信託銀行が行う遺言信託業務は遺言書を保管して死後に相続人に渡す「保管業務」と、遺言書に従って遺言の処分や分配まで行なう「執行付き業務」の二つに大別できます。
遺言信託の内容は信託銀行によって多少の違いはありますが、主に次のようなしくみで行われます。

遺言信託のしくみ
①事前の相談
遺言を検討するにあたっての意向、相続人、受遺者、対象となる財産について十分確認し、遺言書の内容についての相談を該当信託銀行が受けます。
②遺言書の作成
事前の相談に基づき公証役場にて公正証書による遺言書を作成します。
③証人の引き受け
必要に応じて、公正証書作成の際の証人(2名以上必要)として、該当信託銀行職員が立ち会います。
④遺言信託の申し込み
遺言書正本の保管と執行引受の予諾。遺言信託申込書(遺言執行引受予諾に関する約定書)により、予諾契約を締結します。公証役場で受領した公正証書のうち正本を相続開始までの間、該当信託銀行に預ける。
また、相続開始の際に該当信託銀行に連絡する通知者を申込時に指定する。
⑤相続開始の通知
あらかじめ届け出ていた通知者から遺言者の死亡の連絡を該当信託銀行にする。
連絡によって該当信託銀行が遺言執行者となって、遺言に関する管理、相続手続き、処分など執行業務を開始する。
また、遺言信託は行なわず、遺言作成のアドバイスから保管まで(遺言者の死亡後、指定ししておいた人にわたしてくれる)のサービスもあります。

遺言信託の手数料(M信託銀行の場合)
〈遺言書の作成相談、保管から遺言の執行まで〉・・・初期費用を抑えるプランの例
1.遺言書申し込み、保管時
取扱手数料、324,000円(税込み)
遺言書保管料 年間5,400円(税込み)
遺言書を変更する場合は遺言変更手数料として54,000円(税込み)が必要です。
別途、公正証書作成費用が必要です。
2.遺言執行時
遺言執行報酬
相続税評価額による執行対象財産額に以下の率を乗じた額の合計額(千円未満切り捨て)に1.08を乗じた金額(税込み)となります。
1億円以下の部分・・・1.8%
1億円を超え3億円以下の部分・・・0.9%
3億円を超え10億円以下の部分・・・0.5%
10億円超の部分・・・0.3%
遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式にかかわらず1,620,000円(税込み)になります。

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