厚生年金・共済年金の手続き④
国民年金の死亡一時金の手続き
〇第1号被保険者独自の一時金
要点
死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者が死亡したとき、保険料を納めた年数によって遺族に一時金として支給されるものです。これらは第1号被保険者独自の制度です。
故人が保険料を3年以上納めていて、老齢基礎年金も障害基礎年金ももらわないままで死亡したとき、その遺族に支給されるというものです。
この場合、遺族とは、故人と生計を同じくしていた配偶者・子、父母、孫、祖父母または姉弟姉妹のことで、前記の順に優先権があります。
この一時金は、受給者の年齢や収入に関係ありません。
注意
遺族が遺族基礎年金を受ける場合には、死亡一時金は支給されません。とういうのは、死亡一時金と比べて遺族基礎年金のほうが金額的に有利なので、そちらを選んでもらうためです。
寡婦年金と死亡一時金では、場合によっては一時金のほうが有利な場合もあります。どちらか有利なほうを選ぶことになります。例えば、夫の死亡後間もなく65歳になる妻の場合、死亡一時金のほうが寡婦年金より有利なこともあるからです。
手続きは、居住地の役所の国民年金課窓口で行ないます。そのとき、国民年金の証書(手帳)、住民票(全員のもの)、印鑑が必要です。
故人が死亡した日から2年以内に行わなければなりません。
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