死後7日以内にすべき手続きと申請の順序⑨
2年以内にする手続き
2年以内に生命保険の請求をする
※故人が生命保険に加入していた場合、請求によって死亡保険金が支払われます。勤務先などで、本人が知らないうちに団体生命保険に加入していることもあります。このような団体生命保険は会社の急な支出に備えたり、弔慰金に充てる目的で保険金の受取人が個人ではなく勤務先になっているケースも多いようです。この点も勤務先に確認してください。
〇死亡保険金の受け取り方の手続き
故人が生命保険に加入していた場合、請求によって死亡保険金が支払われますが、どの生命保険でも請求人による支払いの手続きがなされない限り、生命保険金は支払われません。
必要書類・・死亡保険金請求書、保険証券、最後の保険料領収書、保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書が必要です。
※死亡保険金の受取人が故人の場合は、相続財産の対象になるため、相続確定後に請求します。
・労災について
業務上や通勤途上の出来事が原因で亡くなったときは、「労災」の認定を申請します。
労災で亡くなった人の遺族は、健康保険からの埋葬料の代わりに、労災保険から「葬祭料」と「補償年金」を受けとることができます。
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