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死後7日以内にすべき手続きと申請の順序⑧

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2年以内にする手続き

2年以内に高額療養費払い戻しの手続きをします。
※高額療養費の払い戻しとは、「高額療養費制度」によって病気療養中にかかる医療費のうち、健康保険、国民健康保険を利用した場合の自己負担が一定額を超えた分の金額が、それぞれの健康保険からあとで払い戻されることです。

〇高額療養費の手続き
国民健康保険と社会保険の高額療養費が払い戻されるのは、一つの保険証について、医療費の自己負担額が所得に対しての月単位の限度額を超えた場合です。ここで1件というのは、1人がある月内に、同一の診療科を受診し、支払った自己負担分のことです。
ですから、総合病院などでは各科ごとに異なる場合もあります。
入院と外来もそれぞれ別々に計算されます。一般的には一つの保険証に家族も加入していますので、同じ日に2人以上が高額の自己負担をする場合もあります。そのような場合、2人以上の合計が限度額を超えた分についても払い戻されます。
ただし、70歳未満の方は1人分が2万1000円未満のものについては該当しないというルールですから、足すということはできません。
高額療養費の支給申請の際には、医療機関から受け取った領収書の提出が必要ですので、大切に保管しておいてください。
70歳以上の方は手続きをしなくても自動的に窓口での志原支払いが自己負担額までになりますが、払い戻しのシステムが保険組合によって異なることがりますので、問い合わせしてください。
※故人が医療費を払い過ぎていれば、遺族は「高額医療費」を請求できます。申請には故人との関係を証明できる戸籍の写し、病院の領収書などが必要です。この場合も該当する窓口に問い合わせてください。

手続き先・・被保険者(故人)の健康保険組合、または社会保険事務所、市区町村の役所(健康保険課)の窓口でします。
必要書類・・高額療養費支給申請書、高額療養費用払い戻しのお知らせ案内書、健康保険証、医療費の領収書、印鑑など。受取人の振込先通帳または口座番号が必要です。

※ところによっては、医療費を支払った2~3ヶ月後に、健康保険の担当者から高額療養費の払い戻し案内(主にハガキ)が送られてくることもあります。
また、健康保険組合の一部では自動的に払い戻してくれるところもあるようです。

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