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死後7日以内にすべき手続きと申請の順序⑥

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3ヶ月以内及び速やかにする手続き
自筆証書遺言書がある場合は、速やかに「遺言書の検認」手続きをする
※2020年7月から有料で法務局に保管ができ、検認は不要となる。

負債のほうが大きいなどで相続を放棄したい場合、
相続人であることを知ってから3ヶ月以内に「
相続の放棄」の申述をします。

〇遺言書の検認
検認とは家庭裁判所で自筆証書遺言書の記載の事実を調査し、遺言書の「現状」を確保するための手続きです。検認の日に遺言書の内容を明確にして、これ以後、遺言書が捏造(書き換えられる等)されないようにします。

手続き先・・被相続人の住所地の家庭裁判所でします。
必要書類・・遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺言(遺言で財産の贈与を受け取る人)の戸籍謄本が必要です。

〇相続の放棄(相続放棄申述申立)
相続放棄とは、被相続人が遺した財産を一切承継しない旨の意思表示を行うことで、相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとなる制度です。ただし、負債の存在を知らなかったと裁判所が認めれば、3ヶ月以後も放棄が認められます。

〇限定承認
相続は基本的には資産も負債も相続しますが(これを単純承認といいます)、負債が資産を超えた分は相続しなくてもよいという手続きもあります。ある面、いいとこ取りですが複雑な手続きが必要で、普通の相続では発生しない譲渡所得税がかかる場合もあります。

手続き先・・被相続人の住所地の家庭裁判所でします。
※家庭裁判所の書式に記入し印紙等を貼付します。詳細は家庭裁判所でお問い合わせください。

相続税の申告・納税
相続税の申告と納税は相続又は遺贈により取得した財産の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。

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