死後7日以内にすべき手続きと申請の順序⑤
14日~15日以内するか、速やかにする手続き
「葬儀後の名義変更」
死後すぐに名義変更するものと遺産相続後の名義変更とがあります。
※名義変更には期限が決まっていたり、死後なるべく速やかに手続きするものと、
遺産相続が確定してから手続きするものとがあります。
〇死後すぐ手続きする名義変更
世帯主が亡くなったときは、できるだけ早く住民票のある役場で世帯主変更届を提出しなければならないことは述べました。14日以内に市区町村窓口に届け出る決まりがあります。また、電気、ガス、水道、電話、公団の賃貸住宅なども、最寄りの各営業所に行って名義変更の手続きをします。
〇相続後に名義変更するもの
不動産や預貯金、株式、生命保険、自動車などの故人の財産は死亡直後から相続財産、すなわち相続人全員の共有財産となります。ですからこれらの財産については、誰が何を相続するかが確定してからではないと名義変更はできないので、相続後となります。
〇その他の必要手続き
・故人の運転免許証は警察(公安委員会)へ返却する。
・パスポートは各都道府県の旅券事務所(パスポートセンター)へ提出します。希望すれば使用できないようにボイド処理をしたのち、記念としてまた返してもらえます。
・市区町村からの老人優待パス、公共施設や公共機関(バスなど)の無料カードがあれば、発行元に返却する。
・故人が企業や団体などに勤めていた場合はそれらの組織が発行していた身分証明書も返却する。
・デパートやカード会員はカード発行元の会社へ名義人が死亡したことを連絡し、退会に必要な手続きをする。
・クレジットカードも同様に発行元から脱会のための書類を送ってもらい手続きする。
・故人登録の自動車があれば、所轄の陸運局に行って移転登録申請書を出す。その際、戸籍謄本、相続同意書、住民票、印鑑証明書を添付する。
手続きの期限は、死亡してから15日以内です。
広島で一般葬から家族葬・直葬・社葬のことならロゼアホール