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死後7日以内にすべき手続きと申請の順序④

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「年金受給の停止」手続きをしてください。
厚生年金は10日以内に、
国民年金は14日以内に手続きしてください

※年金停止手続きをしないままでいると引き続き支払われてしまい、もし遺族がそのまま年金を受け取っていた場合には、その事実がわかった時点で本人の死亡後に受け取った金額を一括して返却しなければなりません。
また、この返却手続きも大変面倒になります。

死亡から14日以内に「介護保険資格喪失届」の提出をしてください

〇年金受給停止の手続き
国民年金や厚生年金をもらっていた人が死亡した場合は、本人の死亡後、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に受給停止の手続きをします。

提出先・・社会保険事務所または、住民票のある市区町村の窓口に提出します。
必要書類・・年金受給者死亡届、年金証書、死亡を確認できる公的証明書(戸籍謄本・死亡診断書等)が必要です。

〇介護保険資格喪失届
死亡から14日以内に資格喪失の手続きをします。

提出先・・市区町村の福祉課の窓口に提出します。
必要書類・・介護保険証が必要です。

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