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葬儀後の名義変更、手続きや届け出①

御供花イメージ

150万円までの葬儀費用の引き出しが可能になります。

故人名義の預貯金から葬儀費用を引き出すことが可能になりました。

2019年7月1日より「遺産分割前の払戻制度」が創設されました。
150万円までの葬儀費用の引き出しが可能になります。
以前は故人名義の預貯金は死亡した時点で凍結され、引き出す手続きに手間ひまがかかりました。

今後はこの制度により、緊急の予期せぬ葬儀費用や生活費などを家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払い戻しができるようになります。遺産分割前でも預貯金債権のうち一定額については金融機関の窓口において、自身が相続人であること、そしてその相続分の割合を示した上で、他の共同相続人の同意がなくても単独で払い戻しができるというものです。

但し、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額【150万円】が限度になります。

〇引き出す場合の手続き

銀行・郵便局での手続きになります。

①故人の戸籍謄本または除籍謄本・原戸籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)を提出します。

②手続きに出向く者は実印、本人を証明するもの(運転免許証など)、故人名義の預金通帳、通帳の届け出印、キャッシュカードなどを持参します。

〇払い戻しはあくまでも仮払いである

この「遺産分割前の払戻制度」を利用することによって、葬儀費用や故人の医療費の精算等、必要な諸経費に充てることができます。
しかし、預金は引き出した後もあくまで相続人共有の財産であることから、払い戻しはあくまでも仮払いであることの認識が必要です。

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